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コンテナハウスに関する法規制

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LAW ON CONTAINER HOUSE

コンテナハウスに関する法規制を解説

建築基準法について

コンテナハウスは建築物であり建築基準法が適用されます

国土交通省の「コンテナを利用した建築物の取扱いについて」によると、コンテナハウスは建築基準法が規定する建築物とみなされます。

そのため、建築基準法に適合しないコンテナハウスは違反建築物とみなされ、是正指導や是正命令の対象になります。

例えば、以下のようなコンテナハウスは違反になります。
■適切な基礎が設けられていない。
■コンテナと基礎が適切に結合されていない。
■コンテナを積み重ねる場合にコンテナどうしが適切に接合されていない。

建築確認について

コンテナハウスには建築確認が必要

建築確認とはこれから建てようとしている建築物が、法律に適合したものであるかを事前に確認するための制度です。
建物の設置が可能か、大きさに問題はないか、耐久性に問題はないか、危険な箇所の対策ができているかなどを確認します。

コンテナハウスが建築確認を受けるためには?

建築基準法第37条は建築材料の品質について規定しており、建築物の材料として日本工業規格(JIS)ないし日本農林規格(JAS)に該当する材料の使用を義務付けています。そのため、JIS鋼材を使っていないコンテナを利用したコンテナハウスは違反になります。

コンテナと言われたときに多くの人が思い浮かべるISO海上輸送コンテナを流用してコンテナハウスを安価に作れるかと聞かれると、非常に難しいと答えざるを得ません。
なぜなら、ISO海上輸送コンテナにはJIS鋼材が使われていないため、中古の海上輸送コンテナを流用したコンテナハウスは建築基準法違反になってしまうからです。

また、ISO海上輸送コンテナの多くは壁全体で建物の重さを支える壁構造になっているため、ドアや窓を設置するために壁に開口部を設けると強度が急激に弱体化し、そのままでは建築基準法をクリアできません。

JIS鋼を溶接するなどして中古の海上輸送コンテナを構造強化し建築基準法をクリアするというアプローチも技術的には可能ですが、溶接作業などには高いコストがかかるため、かえって割高になってしまいます。

固定資産税について

固定資産税とは?

固定資産税とは、土地、建物や償却資産などの固定資産を1月1日時点で所有している者に対して課される税金です。
納める金額は、市町村の決定した固定資産税評価額に基づき、その年の4月1日から翌年3月31日までの分が課されます。

コンテナハウスには固定資産税がかかる

国土交通省の「コンテナを利用した建築物の取扱いについて」によると、コンテナハウスは建築基準法が規定する建築物とみなされるため、固定資産税の対象になります。

コンテナハウスそのものには建物の固定資産税がかかり、設置している土地が自分の資産であれば土地の固定資産税もかかります。

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